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紹介状がない場合の選定療養費について Selected medical expenses without a referral letter

県立広島病院は「地域医療支援病院」として、「かかりつけ医」と「大病院」の役割分担と連携強化を進めています。これは、患者さんに適切な医療を効率的に提供するための取り組みです。

「健康保険法」に基づき、200床以上の地域医療支援病院などでは、初診時に紹介状をお持ちでない患者さんから、一定額以上の料金をいただくことが義務付けられています。

料金表

令和4年10月1日より、選定療養費の金額が以下の通り改定されました。

区分医科歯科
初診時に紹介状がない場合7,700円5,500円
他院への紹介にもかかわらず再診された場合3,300円2,090円
初診及び再診時に紹介状をお持ちでない場合の選定療養費の改定について(10月1日から)

また、選定療養費をお支払いいただく患者さんの初診料・外来診療料(再診)については、保険点数から一定の点数が控除されることになりました。

この変更は、地域の医療機関との連携を強化し、皆さまに質の高い医療を提供するためのものですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

選定療養費の算定対象外となる方

以下の場合は、選定療養費の算定対象外となります。

  • 国の公費負担医療受給者証、または地方自治体の公費負担制度のうち特定の障害・疾病による受給者証をお持ちの方。
    ※「乳幼児医療」、「ひとり親家庭等医療」等の受給者証をお持ちの患者さんで、通常、医療費の自己負担がない方も、紹介によらない初診の場合には支払いが必要となります。
  • 救急車で搬送された方

初診の際には「紹介状」を必ずお持ちいただきますよう、お願いいたします。

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