診療情報の提供について Provision of medical information
診療情報の提供について
当院におきましては、広島県の定める「県立病院における診療情報の提供に関する指針」に則り、積極的に診療情報の提供を行っています。
1 基本理念
インフォームド・コンセント(患者さんが診療内容などについて、十分な説明を受けた上で選択した医療を受ける)の理念に基づき、患者さんに診療情報を的確かつ適切に提供し、情報を共有することにより、患者さん本位の安全で質の高い医療の実現に努めます。
2 基本原則
当院におきましては、診療情報提供の対象者に対し、診療内容の説明を積極的に行うとともに、当該対象者の求めに応じて、診療記録等の開示を行うことを原則としています。
また、医療従事者は、日常診療の場において、診療情報提供の対象者に対して、診療の内容について、分かりやすく、かつ、丁寧に説明します。
3 診療情報の提供方法
診療情報の提供とは、診療の過程で得られた、患者の身体状況、病状、診断、治療等について情報を提供することです。
診療情報の提供を次の二つの方法で行います。
- 診療内容の説明(日常の診療における口頭説明)
- 診療記録等の開示(①閲覧、②写しの交付)
当院 (各診療科)
- 診療内容の説明
- ※日常の診察における口頭説明
患者さん
当院 (医事課)
- 診療記録等の開示
- ※➀閲覧
- ➁写しの交付(要手数料)
患者さん
4 診療情報提供の対象者
診療情報提供の対象者は、次のとおりです。
患者さん本人
患者さん本人以外の方
- 成年被後見人の法定代理人
- 未成年者の法定代理人
- 実質的に患者さんの世話を行っている親族又はそれに準ずる方
ただし、患者さん本人が満15歳以上である場合は、合理的判断ができない状態にあるときを除き、患者さん本人の同意が必要です。
当院
患者さん本人
※本人が死亡した場合の特例あり
患者さん本人以外の方
- 成年被後見人の法定代理人
- 未成年者の法定代理人
- 実質的に患者さまの世話を行っている親族又はそれに準ずる方
5 診療内容の説明
日常の診療活動において、診療情報を随時口頭により説明するものであり、対象者からの申し出などの手続きは、必要ありません。
- 診断病名又は予想される診断名
- 診療方針、診療計画及び診療結果
- 検査内容及び検査結果
- 治療の内容、効果及び副作用の有無
- 処置、手術及び侵襲的検査行為の危険性及び合併症
- 代替的治療方法
- その他治療を行う上で必要な事項
6 診療記録等の開示
診療記録等の開示を希望される場合は、「診療情報開示申出書」を医事課へ提出してください。(病院に持参していただくか、郵送での提出が可能です。)
「診療情報開示申出書」の受理に当たっては、次の必要書類の提示が必要です。郵送での提出の場合は忘れずに同封してください。
患者さん本人による申出の場合(郵送の場合は写し)
- 本人であることを証明できるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)のうちいずれか1つ
患者さん本人以外からの申出の場合(郵送の場合は写し)
- 申請者本人であることを証明できるもの
(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)のうちいずれか1つ - 患者さんとの関係を証明できるもの(戸籍謄本等)
※『患者本人の同意欄』に、患者さんのご署名をお願いします。
(成年被後見人や満15歳未満の方、死亡などの場合は、記入不要です。)
原則として、申出書を受理した日から起算して15日以内に、診療記録等の開示の可否などについて決定の通知を行います。
次のいずれかに該当する場合、診療記録等の一部又は全部を開示しないことがあります。
- 治療効果等への悪影響が懸念されるとき
- 第三者から得た診療情報で、その第三者の権利利益を損なうおそれがあるとき
- その他開示することが適当でないと認める相当の理由があるとき
診療記録等の開示に必要な費用については、閲覧は無料となりますが、診療記録等の写しの交付に要する費用については、所定金額を負担していただきます。
- 診療記録の写し 1枚当たり 11円
- 診療記録(CDR) 1枚当たり 110円
- 画像データ(CD・DVD) 1枚当たり 1,100円
7 患者さん本人が死亡した場合の特例
診療情報の提供は、原則として患者さん本人に対して行うものですが、患者さん本人が入院中に急死された場合など、又は意思表示できなかった場合で、遺族からの申出があったときは、診療記録等の開示を行うことができます。