紹介状がない場合の選定療養費について Selected medical expenses without a referral letter
県立広島病院は「地域医療支援病院」として、「かかりつけ医」と「大病院」の役割分担と連携強化を進めています。これは、患者さんに適切な医療を効率的に提供するための取り組みです。
「健康保険法」に基づき、200床以上の地域医療支援病院などでは、初診時に紹介状をお持ちでない患者さんから、一定額以上の料金をいただくことが義務付けられています。
料金表
令和4年10月1日より、選定療養費の金額が以下の通り改定されました。
| 区分 | 医科 | 歯科 |
|---|---|---|
| 初診時に紹介状がない場合 | 7,700円 | 5,500円 |
| 他院への紹介にもかかわらず再診された場合 | 3,300円 | 2,090円 |
また、選定療養費をお支払いいただく患者さんの初診料・外来診療料(再診)については、保険点数から一定の点数が控除されることになりました。
この変更は、地域の医療機関との連携を強化し、皆さまに質の高い医療を提供するためのものですので、ご理解とご協力をお願いいたします。
選定療養費の算定対象外となる方
以下の場合は、選定療養費の算定対象外となります。
- 国の公費負担医療受給者証、または地方自治体の公費負担制度のうち特定の障害・疾病による受給者証をお持ちの方。
※「乳幼児医療」、「ひとり親家庭等医療」等の受給者証をお持ちの患者さんで、通常、医療費の自己負担がない方も、紹介によらない初診の場合には支払いが必要となります。 - 救急車で搬送された方
初診の際には「紹介状」を必ずお持ちいただきますよう、お願いいたします。